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最近読んだ新聞の記事や、街で見かけた北九州のバリアフリーの実態など、身近な障害福祉の話題を紹介します。
なお、その他のニュースについても、ボランティア協会前に掲示したり、事務局内に整理してあります。
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最新のトピック
西日本新聞 2010年7月7日
事業主に対策強化求める
障害者雇用制度の変更点は
障害者雇用制度が7月から変わりました。変更点は大きく3点あり、事業主に障害者の雇用対策をより強化するように求める中身です。
Q 大きな変更点は何?
A 障害者雇用について定めた障害者雇用促進法には「雇用納付金制度があります。この制度は、同法が事業主に一定割合(常用労働者の1.8%)の障害者雇用を義務付けているのを受け、それに満たない企業から不足する人数について、1人分当たり月額5万円を徴収するものです。
逆に多くの障害者を雇用している場合には同2万7千円を助成します。これまでは、常用雇用者301人以上の企業が対象の制度でしたが、201人以上に拡大しました。ただ、5年間は徴収額が4万円に減額されます。
Q ほかには?
A もう一つ大きいのが、企業の雇用を促すため、これまで雇用義務数などにカウントできなかった「週20時間以上30時間未満」のパートタイマーなど短時間労働者も含める点です。
毎日新聞 2010年7月5日
高齢者の投票権
郵送は「要介護5」限定
手続き難しく煩雑「支援不可欠」の声も
参院選の投票日が迫ってきた。国や自治体は投票率アップを呼びかけているが、心身の衰えなどで投票をあきらめざるを得ないお年寄りがいる。10年後には国民の3割以上が65歳以上となるこの国で、高齢者がさまざまな思いを託す「1票」が揺らいでいる。
郵便投票は不在者投票制度の一つとして1948年に始まり、不正が相次いだ事から4年後に廃止。福祉政策に光が当たり始めた74年に復活したものの、きわめて重度の障害者に限られた。
その後、手の自由が利かない筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者が「代筆による郵便投票を認めないのは選挙権の侵害」と訴えた裁判で、東京地裁が02年に違憲状態と判断。国は対象を拡大し、04年には要介護者も加えたが、対象は「要介護5」にとどまった。
朝日新聞 2010年7月1日
障害者雇用の義務拡大
パートも含め従業員の1.8%以上に
改正法施行
対応迫られる企業
1日から改正障害者雇用促進法の一部が施行される。従業員の1.8%以上の障害者を雇うよう、企業に義務づけた法定雇用率の計算に、新たに短時間労働者が対象に加わるため、流通や外食などパートやアルバイトを多く雇う企業は対応を迫られている。
これまでは、週30時間以上働く従業員のうち、障害者の割合を1.8%以上にするよう求められていた。厚生労働省によると、09年6月1日時点の企業の雇用率は1.63%にとどまっている。
7月からは対象となる従業員に、週の労働時聞が20時間以上30時問末満の従業員が加わる。重度障害などをのぞき、短時間労働者は原則として1人を0.5としてカウントする。長い時間働くことが難しい障害者の雇用を拡大するのが狙いだが、これまで1.8%を達成している"優良企業"でも、対応が必要な場合がある。
改正では、1.8%を達成できなかった企業に課される納付金の支払い対象も広がる。これまでは従業員301人以上の企業が対象だったが、7月からは201人以上の企業にも適用されるため、中小企業にも影響が出る。納付金は1人の不足につき月5万円だが、新たに適用対象になる企業は、当初の5年間に限り4万円に減額される。
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