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公益社団法人 北九州市障害福祉ボランティア協会 定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、公益社団法人北九州市障害福祉ボランティア協会と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を福岡県北九州市戸畑区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、北九州市における障害者福祉の向上に寄与するとともに、誰もが住みよい福祉のまちづくり運動を通じて地域社会に福祉の風土を形成することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)障害者の地域生活支援事業
(2)ボランティア活動推進事業
(3)障害者やボランティア活動に関しての社会開発創造事業
(4)関係機関・団体間の連絡調整及び連携促進事業
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な関連事業
第3章 会員
第5条(法人の構成員)
この法人に、次の会員を置く。
(1)正会員:この法人の目的に賛同して、目的達成のため積極的に入会した個人又は団体
(2)賛助会員:この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法」という。)上の社員とする。
第6条(会員の資格の取得)
この法人の正会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条(経費の負担)
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条(任意退会)
会員は、退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の議決に基づき、その会員を除名することができる。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)第7条の納入義務を2年以上履行しなかったとき
(2)当該会員が死亡したとき、又は団体が解散したとき
第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第8条、第9条及び第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
第12条(構成)
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。
第13条(権限)
総会は、次の各事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等に関する規程並びに総額
(4)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(5)事業報告・貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条(開催)
総会は、定時総会として、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合は臨時総会を開催する。
第15条(招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第16条(議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第17条(議決権)
総会における議決権は、正会員1人若しくは1団体につき1個とする。
第18条(決議)
総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条(書面議決等)
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第20条(議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長、出席した理事長及び監事、ならびにその会議において選任された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
第21条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。理事長以外の理事のうち1名を副理事長として置くことができる。
3 理事長、副理事長以外の理事のうち、1名を常務理事として置くことができる。
4 第2項の理事長をもって一般法上の代表理事とし、同第2項の副理事長および第3項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
第22条(役員の選任等)
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。なお、一般法第65条第1項に該当する者は、理事及び監事となることはできない。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。また、監事は職員を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
第23条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
第24条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条(役員の任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条(役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
第27条(報酬等)
役員は、無報酬とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、総会において別に定める報酬等の支給の規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(1)常勤の役員
(2)非常勤の役員のうち、職務遂行及び責任上、対価を支給することが妥当と認められる者
2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。なお、その額については、総会の決議により別に定める。
第28条(責任の免除)
この法人は、役員の一般法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
第29条(構成)
この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長、常務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務の執行の決定を、特定の理事のみに委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な職員の選任及び解任
(4)重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)一般法第90条第4項第5号に定める体制の整備
(6)第28条の責任の免除
第31条(開催)
理事会は、通常理事会として毎年度4月及び10月、3月の3回開催とする。
2 前項以外に、理事長が必要と認めた場合は臨時理事会を開催する。
3 前項に関わらず、理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、その職務執行状況を理事会に報告しなければならない。
第32条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集しようとするときは、理事長は、理事会の日の一週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第33条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第34条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第35条(決議の省略)
前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決に加わることができる理事に限った全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときはその限りではない。
第36条(報告の省略)
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第3項の規定による報告には適用しない。
第37条(議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 財産及び会計
第38条(財産の種別)
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)理事会で、基本財産とすることを決議した財産
(2)公益法人への移行日以降に基本財産として寄附された財産
3 この法人の公益法人への移行時の基本財産は、公益法人への移行時の財産目録で、基本財産として特定された財産とする。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
5 公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産又は交付を受けた補助金その他の財産については、使途の指定されているものを除き、その2分の1は第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。
第39条(基本財産の維持及び処分)
基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、決議に加わることのできる理事の3分の2以上の決議を得なければならない。
第40条(財産の管理・運用等)
この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
第41条(特定費用準備資金)
この法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「認定法規則」という。)第18条に定める特定費用準備資金を有することができる。
2 特定費用準備資金は、資金ごとに、その設定、管理、使用及び公表のための特別な規則を設け、その制定及び改正について、理事会の議決を経て、これを遵守して取り扱わなければならない。
第42条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第43条(事業計画書及び収支予算書)
この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第44条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、書類の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 第1項の計算書類等については、毎事業年度の経過後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 前第2項の規定にかかわらず、役員の名簿及び社員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないものとする。
第45条(公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、認定法規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
第46条(定款の変更)
この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係わる定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
第47条(解散)
この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決、又はその他法令で定められた事由により解散する。
第48条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第49条(残余財産の帰属)
この法人が、清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 委員会
第50条(委員会)
この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 前項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 第1項の委員会の議事の運営の細則は理事会において定める。
第11章 事務局
第51条(設置等)
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
3 職員の選任及び解任は、理事長が行う。また、重要な職員の選任及び解任については、理事長が理事会の承認を得て、これを行う。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
第52条(備付け帳簿及び書類)
主たる事務所に常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)第43条第1項に定める帳簿及び書類
(2)第44条第1項及び第2項に定める帳簿及び書類
(3)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令及び定款の定めによるほか、第53条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
第53条(情報公開)
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第54条(個人情報の保護)
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報の保護に関する規程による。
第13章 公告の方法
第55条(公告の方法)
この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第14章 補則
第56条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な基本的事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の代表理事は、門田光司とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
公益社団法人北九州市障害福祉ボランティア協会 会員規程
(目的)
第1条 この規程は、定款第6条及び第7条の規定にもとづき、会員及び会費について必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の種類)
第2条 本法人の会員は、定款第5条で定めるとおり、次の種類で構成される。
(1)正会員:この法人の目的に賛同して、目的達成のため積極的に入会した個人又は団体
(2)賛助会員:この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(会員の資格の取得)
第3条 この法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別表1に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会員の本務)
第4条 会員は、会員となることによって本法人から特別の利益を得るものではなく、不特定かつ多数の者の利益の実現に努める本法人の事業の活動に積極的に参画をし、財政面及び精神面において支援することをその本務とする。
(経費の負担)
第5条 会員は、定款第7条の規定にもとづき、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において定める会費を負担しなければならない。
(会費)
第6条 正会員の会費は、年額を次のとおりとする。
(1) 個 人 3000円
(2) 団 体 4000円
第7条 賛助会員の会費は、年額を次のとおりとする.
(1) 個 人 一口 3000円
(2) 法人及び団体 一口 4000円
(会費の納入)
第8条 会費の納入は年1回とし、毎年度5月末日までに前納しなければならない。
2 新規会員は、入会時に当該年の会費を全額納入するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第9条 定款第9条、第10条及び第11条の規定により、会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(改正)
第10条 この規程の改正は、総会の議決により行うものとする。
附 則
この規程は、公益社団法人北九州市障害福祉ボランティア協会の設立の登記の日から施行する。(平成22年11月13日総会議決)
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